民事信託の活用の検討①(方針)

以前のブログ(一次相続の考え方)で説明したとおり、母が自由に父の残してくれた財産を使えるようにすることを第一に考えました。

しかし、これだけでは十分でないことは、皆さんもお気づきなのではないでしょうか。

そうです。父の残してくれた財産を母が元気で自分の趣味や生活にに活かせるうちはよいのですが、認知症により適正な判断ができなくなったり、病気や老化により身体が不自由となり使えない時の母の身体の看護や生活に必要な費用の支出などの財産の管理をどのようにすればよいのかという問題があるのです。

これを解決するためには、やはり、母と同居して母の生活を支えるしかないと考えました。

そして、次の制度の利用をしようと思っています。

身体の看護・・・成年後見

財産の管理・・・民事信託

詳細は、後日ブログで書こうと思います。