現在、父は入院していますが、入院前は配偶者(母)と同居し、実家から車で20分以内にそれぞれ別の世帯の長男(私)と長女(妹)がいます。
父が亡くなった場合の相続について、家族4人で話し合いましたが、配偶者(母)に父の全財産を相続することで合意しました。
重視した点は次の2点です。
- 母の生活を優先し、実家に住み続けることができること
- 母の生活資金が確保できること
相続税は、母が全財産を相続すればかかりません。
①1億6千万円以下
②法定相続分相当額以下
我が家の場合は、①の条件を確実に満たします。
いずれかの条件を満たせば配偶者である母が相続すれば相続税はかからないようです。
2次相続まで考慮すると本当にこの方法がよいのか詳細な検討はしていませんが、母には気兼ねなく父の遺産を使ってもらい、豊かな老後を送ってもらいたいのでそのようにしました。
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