父が亡くなってから、次の段取りで相続税の確定申告を行いました。
①相続財産目録の作成
②遺産分割協議書の作成
③相続税申告
相続税の確定申告は死亡を確認した日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。
4ヶ月以内に行う準確定申告は、既に父が父が亡くなる前年分の確定申告を行っていたので行いませんでした。
確定申告期間に亡くなっているので、前年の確定申告をしていない場合は、行う必要がある場合があります。
年金収入だけで所得を得ておらず特に本人が確定申告をしていなかった場合は不要かと思いますが、高額の医療費などを支払っていた場合など、準確定申告した方がよい場合もあるので、その場合は税理士に相談した方がよいと思います。
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